協賛規約
(目的)
本規約は、法人・個人事業主、その他の企業様(以下「企業様」)が、ダブルウィンプロダクションの行う活動事業コンセプトに協賛し(以下「協賛企業様」)、ダブルウィンプロダクションは、その協賛金を元にお客様・ファン等(以下「会員等」)を増大させ、事業の発展及びハイクラスなタレントの育成を目指します。
それに対して、ダブルウィンプロダクションは、収集した、会員等に、協賛企業様の事業・商品・サービス等の内容を、チラシ配布又はインターネット告知等で宣伝するなどの方法で販売支援をし、双方ウィンウィンな関係を持ちながら共に成長することを目的とします。
(申し込み〜登録規定及び協賛特典)
協賛をして頂ける企業様は、本規約を遵守することを同意したうえ、「協賛企業様登申込書」を記入して頂き、ダブルウィンプロダクションにメール等で提出することで登録申し込みを行います。
2、協賛企業様の特典は以下となります。
①ダブルウィンプロダクションに所属・提携しているアーティストのライブへ、毎月1回2名様までご招待
②ダブルウィンプロダクションに所属・提携しているアーティストが発売しているCDのプレゼント
※LIVE会場にて手渡しのみとなります。
※1アーティスト作品につき、1枚までとします。
③主催・協力するイベント等で、広告宣伝・告知・販売ができます。
※会場により制限がありできないこともあります。
④ダブルウィンプロダクションオフィシャルサイトにて協賛企業様をご紹介
⑤その他有料イベントチケットのプレゼント
※枚数制限がある場合は抽選となります。
⑥協賛企業様限定交流会の参加及び顧客・パートナー企業様のご紹介
⑦タレント派遣を特別価格にて承ります。
2、次に該当する企業様またはダブルウィンプロダクションが該当すると判断した企業様は、協賛企業への登録 申し込みをすることができません。
1、宗教活動、政治活動を行う企業様
2、会員個人に対し過度の営業活動等その他つきまとい等の迷惑行為を行う企業様
3、登録申し込みをすることができず、または登録を取り消された企業様
4、暴力団その他これに該当する活動を行う企業様及びその他これと関係のある企業様
5、法令に違反する企業様
6、その他ダブルウィンプロダクションが、協賛企業様としてふさわしくないと判断した企業様
(登録完了日及び協賛金について)
ダブルウィンプロダクションは登録申し込みのあった企業様ついて、登録内容と合致しているかを調査又は審査し、問題がない場合にお申し込み受付のお知らせを通知して、初回に協賛課金の入金があった期日を登録完了日とします。
2、協賛金は月額税込1万円とします。
※登録管理曜日より年間契約となります。3ヶ月前までの退会の手続きがない場合は自動延長となります。
(活動)
登録が行われた協賛企業様は、ダブルウィンプロダクションの主催、若しくは協力するイベント等に対し、協賛企業様の事業、商品、サービスについて、会員等に広告宣伝することができます。
2、前項の宣伝広告についてはダブルウィンプロダクションが管理するサイトでの告知、主催するイベント会場での告知、タレントが出演するライブ会場等で行います。
※会場やイベント趣旨によって告知できないこともあります。
(特別商品・サービス)
協賛企業様が紹介、販売される商品・サービスは、一般の購入者と比べたとき、一定価格を割り引く等特別の商品・サービス(以下「特別商品等」といいます)により行って頂きます。
(個人情報)
協賛企業様は、特別商品等の販売等で必要な場合は、会員等の個人情報について収集することができます。ただし同意のない個人情報の収集はできません。
(保証の否認)
ダブルウィンプロダクションへの協賛は、提供する特別商品等の販売を保証するものではありません。
(利用・権利譲渡の禁止)
協賛企業様は、ダブルウィンプロダクションに協賛することにより得られる権利を第三者に利用させ、譲渡することを禁止します。
(免責)
ダブルウィンプロダクションは、協賛企業様と会員等との間の購入その他の取引・契約に際し、一切関与せず、これらから生ずる紛争、損失その他の損害については一切責任を負いません。
(登録の取り消し)
協賛企業様として登録されている企業様は次に該当する場合またはダブルウィンプロダクションが該当すると半端した場合は、協賛企業様としての登録を取り消します。
1、登録後に「登録の申し込み 2 項」に該当する企業様
2、ダブルウィンプロダクションへの事業活動に支障の出る活動を行い又は事業活動を妨害する企業様
3、ダブルウィンプロダクションの会員等に対し、不適切な情報を発信しまたは事業活動を行う企業様
4、法令に抵触しなくとも公序良俗に照らし協賛企業様として不適切な企業様
5、登録後連絡が取れず住所不明となった企業様
6、協賛企業登録を管理する上で必要な情報が得られなくなった企業様
7、「利用・権利譲渡の禁止」に抵触する企業様
8、登録の取り消しを申し出た企業様
9、協賛金のお支払いがストップした企業様
2、登録の取り消しを希望する協賛企業様は「登録取消願い」に所定の記入をダブルウィンプロダクションに提出することにより行います。
(情報の管理)
登録を希望する企業様及び協賛企業様の情報は、法令、行政の要請がある場合の他、ダブルウィンプロダクションが利用して管理を行い、その他の目的でこれを行いません。
(損害)
協賛企業様が原因とする損害については ダブルウィンプロダクション協賛企業様に対し損害の賠償を請求することができます。
(規約の変更)
本規約はダブルウィンプロダクションが適宜変更することができ、変更後の規約は変更時点で登録されている全ての協賛企業様に適用されます。
※協賛金の変更については協賛企業様との同意上で変更します。
(協議)
本規約に定めのない事項については ダブルウィンプロダクションと協賛企業様が協議をもって決定していきます。
(管轄裁判所)
本規約その他企業様の協賛活動について生じた紛争については、ダブルウィンプロダクションの住所地を管轄する裁判所を第一審の裁判所とします。